創業者向けガイドブック 未来へ進む、はじめの歩み ~創業を考えているあなたへ~

大阪信用保証協会では、皆様のビジネスを個別にサポートする、さまざまな経営支援に取り組んでいます。中小企業診断士の有資格職員による無料の経営相談、ビジネスマッチングを応援するイベントなどをご案内します。


>> P.10

1003事業形態〜個人と法人、どっちにする?〜小規模企業では、会社より個人が多いといわれています。中には、会社の設立は難しそうなので、とりあえず個人で創業するという方も多いかもしれません。開業に係る届出のみで、登記費用などもかからないため、会社を設立し事業を開始するよりハードルが低いといえるでしょう。創業手続きが簡単です確定申告は、1月~12月を1事業年度とし、その間の収入や経費等を申告し、所得に応じた税金(所得税)を確定させるもので、通常は翌年2月16日から3月15日までの1か月間に行います。(休日の関係で前後する場合があります。また、還付申告の場合はこの限りではありません。)会社勤めで給与所得のみの方は、通常は会社が税務手続きをするため、個人で申告をする必要はありませんが、個人事業主は自ら、毎年収入や経費等を申告しなければなりません。確定申告確定申告は、「青色申告」と「白色申告」があります。「青色申告」は、事業を営む方ができる申告方式で、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。以前は「青色申告は複雑、白色申告は簡易」ともいわれていましたが、現在では白色申告でも収支内訳書の作成・添付が必須となったため、申告時の手続きの負担差は少なくなりました。青色申告と白色申告個人事業主の場合、決算期は必ず(1月~12月)となります。会社と異なり、自由に決算期を定めることができないのはデメリットといえるでしょう。また、事業規模が大きくなると法人に比べ節税効果は小さくなります。このため事業規模の拡大に伴い、株式会社に移行する方もいます。その他※詳しくは国税庁のWebサイトをご覧ください。青色申告の主なメリット青色申告特別控除最高65万円の特別控除を受けることが可能です。損失の繰越事業の赤字分を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。青色事業専従者給与生計を一にしている配偶者・家族への給与が経費として認められます。人で創業する場合を考えてみましょう個


<< | < | > | >>