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新型コロナウイルス感染症対応

新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金

責任共有対象外

責任共有対象

目的と資金使途 【保証料補給対象】
新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けている中小企業者の方の事業資金に
次の(1)~(4)のいずれかに該当する大阪府内の中小企業者で金融機関による経営改善のための伴走支援を受けることができる方が対象となります。

(1)(セーフティネット保証4号)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する者として市町村長の認定を受けた方

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号については、資金使途が「借換を含むもの」に限定されます。

(2)(セーフティネット保証5号)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する者として市町村長の認定を受けた方

(3)(一般関係保険)
次のいずれかに該当する方

①最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少している
②最近1か月の売上高総利益率が前年同月比5%以上減少している
③最近1か月の売上高総利益率が直近決算比5%以上減少している
④直近決算の売上高総利益率が直近決算前期比5%以上減少している
⑤最近1か月の売上高営業利益率が前年同月比5%以上減少している
⑥最近1か月の売上高営業利益率が直近決算比5%以上減少している
⑦直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期比5%以上減少している
※利益率が「プラス」から「マイナス」に推移している場合、すべて対象となります。
※利益率が「マイナス」から「マイナス」に推移している場合、マイナス幅が増加していれば対象となります。(マイナス幅の増加率が5%以上である必要はありません。)

(4)(災害関係保証)
令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域内に事業所を有し、かつ、能登半島地震により直接被害を受けた方(原則、罹災証明書の提出が必要になります。)

融資限度額※1 1億円
保証期間 10年以内
責任共有保証料率(年)
責任共有外保証料率(年)

(1)、(2)、(4)のいずれかに該当する方
0.85%
ただし、本制度固有の要件に該当し、経営者を連帯保証人としない場合は、1.05%

(3)に該当する方
<責任共有保証料率>
0.45%~1.90%
ただし、本制度固有の要件に該当し、経営者を連帯保証人としない場合は、0.65%~2.10%
<責任共有外保証料率>
0.50%~2.20%
ただし、本制度固有の要件に該当し、経営者を連帯保証人としない場合は、0.70%~2.40%

【保証料補給】
国が保証料の一部を補給するため、貸付実行時に中小企業者がお支払いいただく保証料は次のとおりです。

(1)、(2)、(4)のいずれかに該当する方
保証料率0.20%

(3)に該当する方
保証料率0.20%~1.15%

貸付利率(年) 1.20%
申込受付窓口 取扱金融機関

経営安定サポート資金(経営安定資金)

責任共有対象外

責任共有対象

目的と資金使途 国の定める企業等の倒産や不況業種などの理由により経営の安定に支障が生じている中小企業者の方の資金に

※ご利用には市町村長の認定[第1号~6号のいずれか]が必要となり、第7号~8号は本保証の対象から外れますので、ご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号については、資金使途が「借換を含むもの」に限定されます。

融資限度額※1 2億円
うち無担保 8,000万円
(5号認定については無担保 原則8,000万円)
保証期間 10年以内
責任共有保証料率(年) 0.80%
責任共有外保証料率(年) 0.90%
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

伴走支援型特別保証

責任共有対象外

責任共有対象

目的と資金使途 【保証料補給対象】
新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けている中小企業者の方の事業資金に
次の(1)~(4)のいずれかに該当する大阪府内の中小企業者で金融機関による経営改善のための伴走支援を受けることができる方が対象となります。

(1)(セーフティネット保証4号)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する者として市町村長の認定を受けた方

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号については、資金使途が「借換を含むもの」に限定されます。

(2)(セーフティネット保証5号)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する者として市町村長の認定を受けた方

(3)(一般関係保険)
次のいずれかに該当する方

①最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少している
②最近1か月の売上高総利益率が前年同月比5%以上減少している
③最近1か月の売上高総利益率が直近決算比5%以上減少している
④直近決算の売上高総利益率が直近決算前期比5%以上減少している
⑤最近1か月の売上高営業利益率が前年同月比5%以上減少している
⑥最近1か月の売上高営業利益率が直近決算比5%以上減少している
⑦直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期比5%以上減少している
※利益率が「プラス」から「マイナス」に推移している場合、すべて対象となります。
※利益率が「マイナス」から「マイナス」に推移している場合、マイナス幅が増加していれば対象となります。(マイナス幅の増加率が5%以上である必要はありません。)

(4)(災害関係保証)
令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域内に事業所を有し、かつ、能登半島地震により直接被害を受けた方(原則、罹災証明書の提出が必要になります。)

融資限度額※1 1億円
保証期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内
責任共有保証料率(年)
責任共有外保証料率(年)

(1)、(2)、(4)のいずれかに該当する方
0.85%
ただし、本制度固有の要件に該当し、経営者を連帯保証人としない場合は、1.05%

(3)に該当する方
<責任共有保証料率>
0.45%~1.90%
ただし、本制度固有の要件に該当し、経営者を連帯保証人としない場合は、0.65%~2.10%
<責任共有外保証料率>
0.50%~2.20%
ただし、本制度固有の要件に該当し、経営者を連帯保証人としない場合は、0.70%~2.40%

【保証料補給】
国が保証料の一部を補給するため、貸付実行時に中小企業者がお支払いいただく保証料は次のとおりです。

(1)、(2)、(4)のいずれかに該当する方
保証料率0.20%

(3)に該当する方
保証料率0.20%~1.15%

貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関
貸付利率は、経済情勢に伴って変更する場合があります。金融機関所定金利で上限金利が設定されている場合、当該金利は貸付当初の上限であり、以降は各金融機関の基準金利の変動幅に合わせて貸付金利が変動します。
有担保保証をお申込の場合、不動産・有価証券などの担保が必要です。
信用保証料および割引制度については、「信用保証料について」をご参照ください。
連帯保証人については「連帯保証人について」をご参照ください。
  • ※1融資限度額以外に、他の保証との合算限度の定めがあります。また、組合の融資限度額については、別の定めがあります。金融機関により、融資限度額が異なる場合があります。
  • ※2保証料率弾力化体系適用分です。詳しくは「信用保証料について」をご参照ください。
  • ※3以下のすべての要件に該当する場合は、特別小口保証となり、一律の保証料率1.00%の対象となります。
    1. 大阪府内において、同一業種を保証申込日以前1年以上継続して営んでいる小規模企業者であること。
    2. 常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下であること。
    3. 事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)、法人税、法人府民税、法人市町村民税のいずれかについて保証申込日以前1年間において納期が到来した税額があり、かつ、当該税額を完納していること。
    4. 担保・保証人の提供がないこと。(法人の場合、経営者保証を不要とする取扱い時に限ります。)
    5. 特別小口保証以外の保証(当協会及び他の信用保証協会の保証)を利用していないこと。
    6. 保証申込金額が2,000万円以下であること。
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大阪信用保証協会
【本店】〒530-8214 大阪市北区梅田3-3-20
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