保証対象業種の拡大について
- 2020年05月15日
令和2年5月15日から、以下に掲げる業種が保証対象となりました。
1.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)第3条第1項の適用を受けた飲食店(※1)
(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く。)
・キャバレー、待合、料理店、カフェー等(風営法第2条第1項第1号)
・低照度のバー・喫茶店(風営法第2条第1項第2号)
・区画席のバー・喫茶店(風営法第2条第1項第3号)
2.風営法第2条第1項第4号および第5号に規定する風俗営業(※2)
・ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)(風営法第2条第1項第4号)
・スロットマシン場、ダーツバー(※3)(風営法第2条第1項第5号)
3.興信所
4.易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
5.競輪・競馬等の競走場、競技団
6.場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
7.芸ぎ業
8.芸ぎ周旋業
※1 食事の提供を主目的とするものである場合等は従前から対象
※2 第4号に規定するまあじやん屋および第5号に規定するゲームセンターは従前から対象
※3 デジタルダーツを設置して客に遊戯させる営業は、一定の要件を満たす場合、従前から対象