法人代表者、実質的な経営権を持つ方を除いては、連帯保証人は原則不要です。
また、当協会の連帯保証人は、金融機関で締結する金銭消費貸借契約等の連帯保証人にもなっていただきます。(金融機関により印鑑証明書などを求められる場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
ただし、次の方は個々の実情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
- 事業承継予定者
- 同一事業に従事している配偶者
- 営業許可名義人
- 組合における代表理事以外の理事、組合員(組合員が法人の場合はその代表者)等
※当協会では、下記①、②の要件や法人と経営者との関係の分離状況等を踏まえて、経営者保証を不要として取り扱う運用を行っています。
- ①取扱金融機関が、信用保証の付かない融資(既存の融資か、同時に実行する融資かは問わない)について、経営者保証を不要としており、担保による保全も図られていない部分がある。
- ②直近決算期において債務超過でなく、直近二期連続で減価償却前経常利益が赤字でない。
その他、不動産の担保提供があり、十分な保全が図られる場合も経営者保証を不要として取り扱う運用も行っています。また、経営者保証を不要とする制度等(「財務要件型無保証人保証」)もございますので、詳細については当協会までお問い合わせください。