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売掛債権や在庫を活用したい

流動資産担保融資保証

責任共有対象

売掛債権・棚卸資産担保のしくみ

売掛債権や棚卸資産(法人のみ)を担保として利用とする保証制度です。
本保証は、保証形式により取扱いが異なりますので、次表にてご確認ください。

保証形式

根保証

担保の状況等により設定された極度額の範囲内で反復して利用することが可能です。

個別保証

融資の都度、担保となる売掛債権を指定します。

※個別保証は、売掛債権を担保とする場合のみ、取扱い可能です。

融資限度額 2億5,000万円(他の保証との合算限度の定めはありません。)
保証割合 保証協会80% 金融機関20%(部分保証)
保証期間

根保証

1年

個別保証

1年以内(※未発生債権(物品の納入、役務の提供等の完了前または完了後挙証資料が整う前の売掛債権)を引当としない場合6か月以内を目途)
資金使途 事業資金
貸付形式

根保証

当座貸越

個別保証

手形貸付
貸付利率(年) 金融機関所定
貸付単位

根保証

百万円単位

個別保証

千円単位
返済方法

根保証

約定返済または随時返済

個別保証

返済引当とした売掛債権の支払期日に一括返済(入金期日が1か月以内の場合、複数口の売掛債権を返済引当として一本の手形貸付とすることも可能)
責任共有保証料率(年) 0.68%
担保

根保証

売掛債権および棚卸資産(どちらか一方のみを含む。)

個別保証

売掛債権のみ
担保の種類

売掛債権

売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権、化体手形、化体電子記録債権、抗弁付電子記録債権 等

棚卸資産

商品、製品等(固定資産として計上される機械設備等および動産譲渡登記ができないもの等は対象外)
売掛先(第三債務者)
  • 日本国内の事業者
  • 申込人との間に原則として取引基本契約(同等の契約を含む。)を締結していること
  • 譲渡制限特約がないこと
  • 譲渡制限特約がある場合は「書面で解除の承認が得られたもの」または「抗弁放棄の意思表示を含む承諾によるもの」
  • 根保証において、申込人と原則1年以上の取引の継続があること
対抗要件の具備

売掛債権

  • 抗弁放棄の意思表示を含む承諾
  • 確定日付のある通知または承諾(民法第467号)
  • 電子記録債権については、電子記録債権法に定める譲渡記録
  • 根保証において、動産債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記(法人のみ)
  • 個別保証において、化体手形、化体電子記録債権および抗弁付電子記録債権のみを担保とする場合は不要

棚卸資産

  • 動産債権譲渡特例法第3条に基づく債権譲渡登記
    なお、流動資産譲渡担保契約書を締結すれば、民法の「占有改定」による対抗要件が具備されます。
    また、棚卸資産の保管場所が債務者以外の名義となっているときは、債務者による「指図による占有移転」による対抗要件を具備することの協力義務も同契約書に規定されています。
担保掛目(上限)

根保証

  • 売掛債権
    対抗要件の具備方法、売掛先(第三債務者)の状況に応じて、売掛債権の見積額の70%~100%となります。
  • 棚卸資産
    原則として、棚卸資産の見積額の30%となります。第三者の客観的評価が得られた場合等、金融機関および協会が相当と認めたときは、掛目を70%を上限として引き上げることも可能です。

個別保証

対抗要件の具備方法、売掛先(第三債務者)の状況に応じて、売掛債権金額の70%~100%となります。
未発生債権を返済引当とする場合は個々の貸付額の上限に制限があります。
留意事項
  • 原則、申込人の既往取引のある金融機関を通じての申込となります。(取扱金融機関が取組むべきものとして認めたときは新規に取引を開始する場合であっても受付することができます。)
  • 一申込人について一信用保証協会でのご利用となります。

根保証

  • 貸付実行後、金融機関は、①回収口座への入金状況確認(1か月に1回以上)、②債務者から金融機関への報告(3か月に1回以上)、③立入調査(1年に1回以上・棚卸担保の場合のみ)のモニタリングを行い、管理する必要があります。

個別保証

  • 返済引当として、未発生の売掛債権とされる場合は申込時にご相談ください。
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